特定商取引法に基づく表記の作成を依頼
アトラス行政書士法人は、特定商取引法に基づく表記を全国オンラインで作成します。料金は11,000円(税込)、ヒヤリングシートへのご回答から24時間以内に草案をお送りし、完成まで修正は何度でも無料です。
特定商取引法に基づく表記 11,000円(税込)/草案はヒヤリングシートへのご回答から24時間以内/完成まで修正無料/お支払いはクレジットカード又は銀行振込(前払い・期限なし)
アトラス行政書士法人(兵庫県西宮市・法人番号3140005026635)/ココナラでの販売実績1,115件・評価5.0(2026年10月30日時点)|代表社員 荒木素子(特定行政書士・行政書士登録番号23301136)
書類ごとの料金表(税込)
| 書類 | 料金(税込) | 詳しく |
|---|---|---|
| 契約書(売買・業務委託・請負・賃貸借・覚書など)1通 | 15,000円 | 契約書の作成 |
| 業務委託契約書+秘密保持契約書(2点セット) | 28,000円 | 契約書の作成 |
| 利用規約+プライバシーポリシー(2点セット。各単独は15,000円) | 23,000円 | 利用規約・PPの作成 |
| 特定商取引法に基づく表記 | 11,000円 | 特商法表記の作成 |
| AIで作った契約書・規約の点検と仕上げ(修正・加筆)1通 | 15,000円 | AI作成書類の点検 |
| お手元の契約書のチェック・修正・加筆 1通 | 15,000円 | 契約書のチェック |
| 示談書・誓約書(合意が成立した内容の書面化)1通 | 15,000円 | 示談書・誓約書の作成 |
| 告訴状・告発状 | 30,000円 | 告訴状の作成 |
| 内容証明郵便の作成・発送手続 1通(郵便料金込み) | 25,000円 | 内容証明の作成 |
| 許認可の申請に関する書類 | お見積り | お申込みの際にお知らせください |
| 無料チェック(公式LINEのみ・毎日5組まで・1回につき3種類まで。修正案は付きません) | 無料 | 公式LINEから |
料金はすべて税込の書類ごとの定額です。ヒヤリングシートへのご回答から24時間以内に草案をお送りし、完成まで修正は何度でも無料です。お支払いはクレジットカード又は銀行振込(前払い・期限なし)。無料チェックは公式LINEで受け付けており、毎日5組まで、1回につき3種類までです(修正案は付きません)。
料金に含まれるもの・含まれないもの
料金に含まれるもの
- ヒヤリング(ヒヤリングシートの作成と回答内容の確認)
- 草案のお送り
- 完成までの修正(回数・期限の制限なし)
- 完成版のWord・PDF
- 特定商取引法に基づく表記の作成(1書類)
- 納品後の軽微な修正(誤字脱字、日付・金額、名称や住所の変更、言い回しの微調整)
- 当法人の過誤による誤りの無料修正
料金に含まれないもの・別料金
- 公正証書にする場合の公証人の手数料(実費)
- 内容証明郵便の郵便料金(内容証明の作成・発送手続25,000円には含みます)
- 銀行振込の振込手数料
- そのほか実費がかかる場合は、事前にお知らせします
- 利用規約・プライバシーポリシー(別書類。2書類で23,000円(税込))
- サイトへの掲載作業、申込み画面の制作
- 価格や提供条件が変わったことによる大幅な改訂(納品後は、別途お見積り)
お申込みの流れ(5段)
- お申込み申込フォーム又は公式LINEから、作成したい書類をお伝えください。
- 請求書当法人から請求書をお送りします。
- 前払いクレジットカード又は銀行振込(前払い・期限なし)。
- ヒヤリングシートお支払いの確認後にお送りします。ご回答ください。
- ご回答から24時間以内に草案草案をお送りします。
草案をご確認いただき、完成まで何度でも無料で修正します。請求書がお手元に届いた時に契約が成立し、入金の確認後に着手します。
できないこと
- 相手方との交渉(弁護士の業務です。弁護士法72条)
- 争いになっている事件の代理(弁護士の業務です)
- 訴訟の代理(弁護士の業務です)
- 登記の申請(司法書士・土地家屋調査士の業務です)
- 税務申告(税理士の業務です)
- 社会保険の手続(社会保険労務士の業務です)
- 消費者庁や都道府県などの行政機関への対応の代理
これらは、それぞれの資格者の業務です。当法人は、権利義務又は事実証明に関する書類の作成(行政書士法1条の3)をお引き受けします。
依頼の前に決めておくこと
表記に書くことは、法令で表示する事項が決まっています。ただし中身は、ご自身の取引の実態を決めてからでないと書けません。次の項目を先に整理しておくと、草案が早く仕上がります。
- 表記が必要な取引かどうか郵便やインターネットなどで申込みを受けて販売・サービス提供をする取引は「通信販売」にあたります(特定商取引法2条2項)。事業者から事業者への取引は適用除外になる場合があります(同法26条1項1号)。自分の取引がどちらかを決めます。
- 事業者の氏名・住所・電話番号氏名又は名称、住所、電話番号を表示します(施行規則23条1号)。法人がインターネットで広告するときは、代表者又は通信販売の責任者の氏名も表示します(同条2号)。何を載せるかをここで決めます。
- 販売価格・サービスの対価と追加費用価格を表示し(法11条1号)、それ以外に購入者が負担する金銭(振込手数料、実費など)があるときは、その内容と額も表示します(施行規則23条4号)。
- 代金の支払時期と方法前払いか後払いか、カードか銀行振込か。支払の時期と方法を表示します(法11条2号)。
- 引渡時期・サービスの提供時期いつ引き渡し、いつサービスを始めるか。期間又は期限をもって表示します(施行規則24条2号)。「順次」などの曖昧な書き方では足りません。
- 申込みの撤回・解除(返品・キャンセル)返品・キャンセルができるかどうか、できる場合の条件と費用。顧客が見やすい箇所に、はっきり読める形で表示します(法11条5号、施行規則24条3号)。
- 継続して契約する場合の条件2回以上継続して契約する必要があるもの(定期コース、月額制など)は、その旨と金額、契約期間その他の条件を表示します(施行規則23条7号)。
- 申込み画面の表示申込みを受ける画面には、分量、価格、支払時期、引渡時期などを表示し、人を誤認させる表示をしてはいけません(法12条の6)。表記の本文と、画面の表示がそろっているかを確認します。
項目ごとの解説:特定商取引法に基づく表記は必要か、事業者名・住所・電話番号の書き方、販売価格・追加料金の書き方、支払方法・支払時期の書き方、引渡時期・役務の提供時期の書き方、返品・キャンセル・解約の書き方
ヒヤリングシートでお聞きする項目
お申込み後にお送りするヒヤリングシートで、主に次の点をお聞きします。
- 事業者の名称(屋号・法人名)、住所、電話番号、代表者又は責任者の氏名
- 販売する商品・サービスの内容
- 販売価格と、価格以外にお客様が負担する費用
- 支払方法と、支払の時期
- 商品の引渡時期、又はサービスの提供時期
- 返品・キャンセル・解約の取扱い
- 定期コースや月額制など、継続して契約する内容の有無
- 申込みの流れ(申込みボタン、確認画面など)と、表記を掲載するページ
お届けするもの
特定商取引法に基づく表記の文章を、Word(.docx)とPDFでお届けします。サイトに載せやすいよう、項目ごとに整えます。草案をご確認いただき、完成まで何度でも修正します。
作り方の違いを比べる
表記は、作り方によって手間と、取引の実態との合い方が変わります。優劣ではなく、向く場面で比べてください。
| 方法 | 費用 | 速さ | 向く場面 |
|---|---|---|---|
| 自分で作る | ご自身の時間 | 法令を調べながら書くので時間がかかる | 取引が単純で、表示事項を自分で確認できる場合 |
| 配布されている書式を使う | 配布元により無料から有料まで | 入手後すぐ使い始められる | 標準的な通信販売で、空欄を埋めれば足りる場合。自分の取引に合わない項目を直す必要がある |
| AIで作る | 利用するサービスの料金による | 短時間で文案が得られる | 叩き台として。価格・提供時期・返品条件などを実態に合わせて人が確認することが前提 |
| 行政書士に頼む(当法人) | 11,000円(税込) | ご回答から24時間以内に草案 | 取引の実態に合わせて、表示事項をもれなく整理したい場合 |
| 弁護士に頼む | 事案により異なる | 事案により異なる | 行政機関からの指摘を受けている、又はお客様との紛争が起きている場合 |
弁護士費用などの相場の数字は、出典を確認日つきで示せないため掲載していません。
関連する解説:特商法に基づく表記の書き方(全体)、継続課金・契約不適合責任の表示、特商法表記の点検と更新、制作・相談・代行サービスの表記、サロン・教室など予約型サービスの表記、表記の不備を指摘されたとき
特定商取引法に基づく表記の作成に関するよくある質問
料金はいくらですか。
特定商取引法に基づく表記の作成は11,000円(税込)です。利用規約とプライバシーポリシーの2点セットは23,000円(税込)です。ほかの書類の料金は上の料金表のとおりです。お支払いはクレジットカード又は銀行振込(前払い・期限なし)です。料金に含まれるもの・含まれないものは上の表のとおりです。
どれくらいで届きますか。
ヒヤリングシートへのご回答から24時間以内に草案をお送りします。24時間の起点は、お申込みやお支払いの時ではなく、ご回答を当法人が受け取った時です。草案のあとの修正は、完成まで何度でも無料です。
どこまで頼めますか。
特定商取引法に基づく表記の文章の作成までをお引き受けします。サイトへの掲載作業や申込み画面の制作は含みません。相手方との交渉、争いになっている事件の代理、訴訟、登記、税務申告、社会保険の手続はお引き受けできません(それぞれ弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士などの業務です)。
特定商取引法に基づく表記は、誰に必要ですか?
郵便やインターネットなどで申込みを受けて、商品の販売やサービスの提供をする事業者です。このような取引は「通信販売」にあたり、広告に価格や支払方法、事業者の氏名・住所・電話番号などを表示する必要があります(特定商取引法11条)。事業者同士の取引は適用除外になる場合がありますが(同法26条1項1号)、必要かどうかは取引の内容で決まります。
利用規約とは、どう違いますか?
利用規約はお客様との取引条件を定める書類で、特定商取引法に基づく表記は、法令で表示が定められた事項を広告に載せるための書類です。内容が食い違わないよう、両方をそろえて用意することをおすすめします。利用規約とプライバシーポリシーは2書類で23,000円(税込)です。
価格や提供条件が変わったときは、どうしますか?
表記は、取引の実態に合わせて直す必要があります。誤字脱字、日付・金額、名称や住所の変更などの軽微な修正は、納品後もいつでも何度でも無料です。条件が大きく変わる場合は、別途お見積りします。
申込みボタンや確認画面も作ってもらえますか?
画面の制作は含まれません。当法人が作るのは表記の文章です。申込みを受ける画面に表示すべき事項は法12条の6に定められていますので、表記の文章と画面の表示がそろうよう、ヒヤリングの際にご相談ください。
この説明で確かめた法令・資料
- 特定商取引に関する法律:2条2項(通信販売の定義)、11条(通信販売についての広告)、12条の6(特定申込みを受ける際の表示)、26条1項1号(適用除外)(2026年10月30日確認)
- 特定商取引に関する法律施行規則:23条(法第11条第6号の事項)、24条(表示の方法)(2026年10月30日確認)
- 弁護士法:72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)(2026年10月30日確認)
上記は一般的な説明の根拠です。個別の取引への当てはめは、ヒヤリングシートのご回答をもとに行います。結果をお約束するものではありません。
特定商取引法に基づく表記の作成をお申込みの方へ
お申込みは申込フォーム又は公式LINEから。お電話でのお問い合わせも承ります。
特定商取引法に基づく表記 11,000円(税込)/草案はヒヤリングシートへのご回答から24時間以内/完成まで修正無料/お支払いはクレジットカード又は銀行振込(前払い・期限なし)
代表社員 荒木素子(特定行政書士・行政書士登録番号23301136)/アトラス行政書士法人(兵庫県西宮市・法人番号3140005026635) 〒662-0098 兵庫県西宮市柏堂西町14番25号/電話 0798-81-5886/法人番号 3140005026635/住宅新報に執筆(2023年10月)/最終更新 2026年10月31日
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