アトラス行政書士法人(兵庫県西宮市・全国オンライン対応)|書類作成のご依頼

特定商取引法に基づく表記の作成を依頼|11,000円(税込)

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頼めること:ネットショップ、オンライン講座、デジタルコンテンツ、サブスクリプション、オンライン相談などの「特定商取引法に基づく表記」の作成

料金:11,000円(税込)/修正は期限なく何度でも無料

納期:ヒアリングシートにご回答いただいてから、24時間以内に草案をお渡しします

返信:お問い合わせには24時間以内に返信します

相談の入口:

アトラス行政書士法人は、兵庫県西宮市の行政書士法人です。全国どこからでもオンラインでご依頼いただけます。契約書・規約類を中心に、年間1,000件の作成実績があります。

特定商取引法に基づく表記とは

インターネットなどで申込みを受けて商品や役務(サービス)を販売することは、特定商取引に関する法律(特定商取引法)の「通信販売」に当たります(特定商取引法第2条第2項)。通信販売をする事業者が販売条件や提供条件について広告をするときは、広告に一定の事項を表示しなければなりません(同法第11条)。ネットショップなどの「特定商取引法に基づく表記」のページは、この表示を行うためのものです。

同法第11条が定める表示事項は次のとおりです。

  1. 商品・権利の販売価格または役務の対価(販売価格に送料が含まれない場合は、販売価格と送料)(第1号)
  2. 代金・対価の支払の時期と方法(第2号)
  3. 商品の引渡時期、権利の移転時期、役務の提供時期(第3号)
  4. 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨と内容(第4号)
  5. 申込みの撤回または契約の解除に関する事項(返品特約がある場合はその内容を含む)(第5号)
  6. そのほか主務省令で定める事項(第6号)

第6号の主務省令(特定商取引に関する法律施行規則)では、事業者の氏名(名称)・住所・電話番号などが定められています。なお、広告に「請求があれば遅滞なく書面または電磁的記録で提供する」旨を表示する場合には、主務省令の定めにより一部の事項を表示しないことができるとされています(同法第11条ただし書)。どの事項をどのような条件で省略できるかは、施行規則の定めによります。

返品の扱い

通信販売では、商品の引渡しを受けた日から起算して8日を経過するまでの間、購入者は申込みの撤回または契約の解除ができるのが原則です(同法第15条の3第1項)。ただし、販売業者が返品についての特約を広告に表示していた場合などは、この限りではありません(同項ただし書)。「返品はお受けしません」とする場合も、その旨を表示しておくことが重要です。

申込み画面での表示

申込みの最終段階の画面(いわゆる最終確認画面)では、分量や、第11条第1号〜第5号の事項を表示しなければならず(同法第12条の6第1項)、申込みとなることや表示事項について人を誤認させるような表示をしてはなりません(同条第2項)。特商法表記のページを作るだけでなく、申込み画面の表示とも内容をそろえる必要があります。

誇大な表示の禁止

通信販売の広告では、商品の性能や役務の内容、申込みの撤回・解除に関する事項などについて、著しく事実に相違する表示や、実際より著しく優良・有利であると誤認させる表示が禁止されています(同法第12条)。

料金(すべて税込)

ご依頼の流れ

1. ご相談

フォーム・電話・LINEからご連絡ください。お問い合わせには24時間以内に返信します。販売ページのURL(公開前なら予定している内容)をお知らせください。

2. お見積り

必要な書類と料金をお伝えします。

3. ヒアリング

主にうかがうのは次の点です。

4. 草案の作成

表示事項ごとに文案を作成してお渡しします。サイトにそのまま掲載できる形式でお作りします。

5. 修正

ご確認いただき、変更したい点をお知らせください。修正は無料です。

6. 納品

確定版をお渡しします。利用規約や申込み画面の表示と内容が食い違っていないかも、あわせて確認します。

対応できる業種の例

対応できない範囲

  1. 消費者や行政機関とのトラブルの交渉・代理

購入者との紛争の交渉・代理は弁護士の業務です(弁護士法第72条)。

  1. 広告全体の表現の審査

ご依頼の対象は「特定商取引法に基づく表記」の文案です。販売ページの宣伝文句全体(景品表示法などに関わる表現)の審査は、別のご相談になります。気づいた点はお伝えします。

  1. サイトへの掲載作業・システムの設定

ページへの掲載作業や申込み画面の実装は、お客様または制作会社に行っていただきます。

  1. 他の法律で制限されている書類

行政書士法第1条の3第2項により、他の法律で業務が制限されている書類は扱えません。

  1. 結果の保証

表記を整えることで、購入者とのトラブルや行政からの指導が一切なくなることを保証するものではありません。実際の販売の運用を表記どおりに行うことが前提です。

よくある質問

Q1. 個人事業主ですが、自宅の住所や電話番号を載せなければなりませんか。

特定商取引法第11条ただし書により、請求があれば遅滞なく提供する旨を表示する場合には、主務省令の定めにより一部の事項を表示しないことができるとされています。省略できる事項と条件は施行規則の定めによるため、ヒアリングで状況をうかがったうえでご説明します。

Q2. 無料のサービスにも特商法表記は必要ですか。

第11条は、通信販売をする場合の販売条件や提供条件について広告をするときの表示義務です。有料の販売を行うかどうか、どのような形で申込みを受けるかによって変わるため、サービスの内容をうかがって判断します。

Q3. 「返品不可」と書けば返品に応じなくてよいですか。

特定商取引法第15条の3第1項ただし書では、返品についての特約を広告に表示していた場合などに、8日間の申込みの撤回等の規定は適用されないとしています。表示の方法にも定めがあるため、特商法表記と申込み画面の両方で表示を確認します。

Q4. 定期購入(サブスクリプション)の場合に気をつけることはありますか。

申込みの最終確認画面では、分量や代金、支払の時期、解約に関する事項などを表示する必要があります(同法第12条の6第1項)。各回の代金や契約期間、解約の方法がわかりにくい表示にならないよう作成します。

Q5. 利用規約やプライバシーポリシーもまとめて頼めますか。

できます。利用規約+プライバシーポリシーは23,000円(税込)、特商法表記は11,000円(税込)です。

Q6. ひな形を使って自分で作るのと、何が違いますか。

ひな形は一般的な販売方法を前提にしています。支払方法、提供時期、返品・解約の条件は事業ごとに異なるため、実際の運用と合わない記載が残りやすい部分です。ヒアリングした内容に合わせて作成します。

Q7. 海外向けに販売する場合も作れますか。

日本の特定商取引法に基づく表記は作成できます。販売先の国の法令への対応は、ご相談の段階で範囲を確認します。

ご相談の入口

お問い合わせには24時間以内に返信します。

執筆:アトラス行政書士法人(兵庫県西宮市)

確認日:2026年10月27日(法令は e-Gov法令検索で同日に確認:特定商取引に関する法律第2条第2項・第11条・第12条・第12条の6・第15条の3、弁護士法第72条、行政書士法第1条の3。施行規則の条文は未確認)

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